新潟県長岡市の司法書士事務所

アドリテム司法書士法人

業務案内

不動産登記

不動産の売買

>>不動産の売買契約から決済の流れ
1.売買契約の締結
不動産を購入する時には売買契約を結びます。
不動産会社で宅建主任者から重要事項の説明を受けた後に契約書へ署名押印します。
通常売買契約締結時に買主は売主へいくらかの手付金を支払い、後日改めて残代金の決済をします。
融資を利用される方は銀行との日程調整も必要になります。
2.司法書士の指定
不動産会社の方から代金の決済に立ち会う司法書士について聞かれます。
買主の指定がなければ不動産会社の指定の司法書士が決済に立ち会います。
指定された司法書士は決済当日までに重要事項説明書、契約書、売買物件、当事者の確認、登記申請書、
必要書類の作成などの準備をします。
3.決済当日
決済当日は買主、売主、不動産仲介業者、融資先銀行の担当者、司法書士が集まります。
司法書士は売買の対象物件や当事者、その他必要な書類を確認し当事者へ説明します。
登記に必要な書類がすべて整ったところで売買代金の決済を促します。

売主側の融資銀行は決済場に来ないことが多いです。
司法書士は事前に銀行担当者から抹消書類のコピーを受け取り書類の準備をします。
そして決済終了後、売主と一緒に抹消書類の原本を受け取りに行く段取りをしておきます。
抹消銀行は着金確認(売主口座に代金振込)をしないと抹消書類を交付しません。        

金銭の流れは、銀行から買主へ融資実行、買主から売主へ残代金支払い、売主は借り入れ先へ弁済となります。
(当該不動産に担保権が付いている場合)

4.登記申請

決済終了後、司法書士は登記申請に法務局へ行きます。
売主側の抵当権抹消登記、売主から買主への所有権移転登記、銀行の抵当権設定登記など

不動産の贈与

>>贈与とは

贈与とは、贈与者(財産を譲り渡す者)が受贈者(財産を譲り受ける者)に対し、無償で財産を与えることを目的とした契約のことです。

贈与契約は口頭による合意でも有効ですが、書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が撤回できるとされています(民法第550条)。そのため、贈与契約は書面にしておかれることをお勧めします。

>>不動産の贈与と登記

贈与財産中に不動産が含まれている場合、贈与者から受贈者への名義変更手続き(所有権移転登記手続き)が必要となります。

まずは、お気軽にご連絡ください。

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【2014/08/01】
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